お知らせ

2020.08.03

Go Toキャンペーンはホームキャビンのみ対象です。(7/31事業者登録完了)

8/3 追記
無事、事業者登録がされましたことをお知らせします。


国土交通省主催のGo To トラベル事業について、
下記の発表がありました。
当キャンプ場では、7/22以降ホームキャビンに宿泊されたお客様(東京都在住者を除く)のみが対象となります。
予約者が都外在住でも、同行者が都内在住の場合は対象外となります。

※7/20現在

お会計時に、領収書と宿泊証明書(提出書類②③)をお渡しします。
対象のお客様全てに発行しておりますので事前のお申し出は不要です。
お会計時に身分証明書のご提示をお願いいたします。

同行者が都外在住でも、予約者が都内在住の場合は対象外となりますのでご注意ください。

旅行会社を通していないため、その他必要書類をお客様ご自身で揃え、
還付申請をお願いいたします。

【期間】
宿泊に対する還付は、令和2年7月22日宿泊から
令和2年8月31日宿泊(9月1日チェックアウト)まで


<旅行者が事務局に提出する書類>
① 還付申請書(様式第 1 号)
② 支払内訳がわかる書類(支払内訳書、支払内訳が記載された領収証等)
③ 宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数が記載されているもの)
④ 個人情報の取扱いに関する同意書(様式第 2 号) →7/23不要になりました。
⑤ 口座確認書(旅行者用)(様式第 3 号の1)
※旅行者本人名義の口座番号であること
⑥ 前項目に掲げる書類のほか申請に係る旅行の事実を確認するために必要な書類として事 務局が指定するもの
※ 上記①②③⑤は同一名であることが必要です。

【還付手続きの期間】
令和 2 年 8 月14日から令和 2 年 9 月14日まで(郵送またはオンラインの予定)

【申請書類入手方法】
観光庁ウェブサイトより取得〔※当面〕
※準備が整い次第、Go To トラベル事業公式サイトより取得
URL:現在調整中(観光庁ホームページにて発表予定)

【申請書類の送付先】
Go To トラベルキャンペーン事務局 宛
住 所:現在調整中(観光庁ウェブサイトにて発表予定)
電話番号:現在調整中(観光庁ウェブサイトにて発表予定) 

Go To トラベル事業に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。
【Go To トラベル事業 仮設コールセンター 】
※7 月31日まで 営業時間:10:00~17:00
TEL:03-3548-0520(土日祝は休み)
TEL:03-3548-0540(7月21日から 7 月31日まで毎日受付)

以下、ご参考までにGo To トラベル事業関連情報の
【よくあるご質問 9ページ】よりキャンプ場に関する項目を抜粋しました。

No.53
Q,キャンプ場のテント区画、コテージ、バンガロー、グランピングなど は、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるのか。 
→・旅館業法の許可を受けた施設については、適正な執行管理のた めの体制が確保されていることを条件に、支援対象となる。
すなわち、旅館業法の簡易宿所営業の許可が必要となるコテー ジ、バンガロー、常設のテントなどは、ホテル・旅館などと同様に支 援の対象となる。 
一方で、旅館業法の許可が必要ない、持ち込みテントのためのサ イト(区画)などは、支援の対象とならない。 

No.54
Q,キャンピングカーは、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるのか。
→対象とならない。